最高裁判所第三小法廷 昭和24新(れ)408 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岩松孝雄は、本件につき上告趣意書を差し出すべき最終日は昭和二五年四
月一〇日であつて、その指定の通知書は同年三月七日に弁護人に送達された、とこ
ろが弁護人は同年四月四日から茨城県の出張先で発病して同月一八日に帰宅したの
で翌一九日上告趣意書を提出したのであつてやむを得ない事情による遅延であるか
ら受理して欲しいと申し述べている。しかし、弁護人の主張するような事情が仮り
にあつたとしても、弁護人が上告趣意書を差し出すべき最終日指定の通知書を受け
取つた前記三月七日から弁護人が発病した日の前日である四月三日までには相当の
日数があつたのであるから、前記上告趣意書提出の遅延はやむを得ない事情に基く
ものと認めることはできない。(のみならず、右上告趣意は刑訴法第四〇五条所定
の事由に当らないばかりでなく、同法第四一一条所定の場合とも認められない。)
よつて、刑訴法第四一四条第三八六条に従い主文のとおり決定する。
以上は、当小法廷裁判官全員の一致した意見である。
昭和二五年七月一一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 穂 積 重 遠
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